エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者とは
エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者とは労働安全衛生法によりエックス線やガンマ線の装置などを使用する作業の場合、管理区域ごとに選任することが義務付けられている、技術的事項を管理する者のことです。それぞれの免許試験に合格し、またはそれと同等の知識を有するもので都道府県労働局長から免許の交付を受けた者を選任することとなっています。
■エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者の資格の魅力度
エックス線作業主任者は工業用にエックス線を利用する場合に、ガンマ線透過写真撮影作業主任者はガンマ線を利用する場合に必要です。つまりエックス線やガンマ線での探傷検査、分析などいわゆる非破壊検査を行う事業場では必ず必要で、このような作業を行う事業場での需要があり国家資格でもあるため、価値の大きい資格と言えます。つまりこの2つの資格は
・業種によっては非常にニーズの高い資格
・必要な企業では資格手当などの優遇がある
・エックス線、ガンマ線を扱う現場のリーダーとして活躍できる
といったものになります。
ぜひご自身のスキルアップ、職場でのステップアップのためにチャレンジしてください。
■エックス線作業主任者試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者の概要
この2つの主任者試験は、現在、財団法人安全衛生技術試験協会が指定機関となって、全国7か所の安全衛生技術センターで実施されています。エックス線試験は年3~6回、ガンマ線試験は年1回です。
合格ラインはそれぞれ、各科目最低4割、全体で6割以上の正解率で合格できるといわれています。
また合格率はエックス線は40 %~45%、ガンマ線は60%程度です。
■エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者のお仕事
エックス線やガンマ線の作業に従事する人が安全に作業できるように指導、管理することがエックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者の仕事となります。
法律に定められている職務はおおむね次の通りです。
エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務
①管理区域、装置の定格出力、放射線装置室または立ち入り禁止区域の標識を規程通りのものとすること
②規程通りの照射筒、またはろ過板を使用すること
③間接撮影、透視時に不必要なエックス線・ガンマ線を出さないようにすること
④業務従事者の受けるエックス線量、ガンマ線量ができるだけ少なくなるように照射条件などを調整すること
⑤遮蔽物または警報装置が規程通りのものがついているかどうか点検すること
⑥照射を開始する前及び照射中に立ち入り禁止区域に労働者が立ち入ってないことを確かめること
⑦放射線測定器が規程通りにつけられているかどうか点検すること
このように作業主任者の資格を取得すれば、エックス線、ガンマ線を取り扱う現場において、責任のある仕事を管理する立場での活躍が期待されます。















